あなたらしく豊かな生活を

居宅介護支援とは、ケアマネジャーとよばれる介護支援専門員が
65歳未満の介護が必要な方・障がいをお持ちの方など利用を必要とされている介護保険サービスを適切に利用できるようケアプランの作成などを行うサービスです。

家族の負担を減らしたい。
実は叶えたい夢がある。
(墓参り・海が見たい・家族旅行)

夢は叶えるもの!!
医療と介護でチームを創り、一枚岩で 実現のお手伝いをします。

まずは日々の生活のサポートから。

靴

サービス内容

ホームヘルパーなどのスタッフがご自宅を訪問し、ご利用者さまの日常生活のサポートを行います。

「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称:障がい者総合支援法)に基づき、居宅での生活支援を行う「居宅介護」
重度の障がいの方に向けた「重度訪問介護」といったケアで、ご利用者さまが住み慣れたまちで自立した生活を送れるようサポートさせていただきます。

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身体介護サービス

・食事介助:食事の際の支援
・入浴介助:全身又は部分浴(顔、髪、腕、足、陰部など部分的な洗浄)
・清拭:入浴ができない場合などに体を拭いて清潔にすること
・排泄介助:トイレの介助やおむつの交換など
・歩行介助:自分の足で歩くことができるように介助を行うこと
・更衣介助:衣類の着脱など着替えの介助
・体位変換:ベッド上など床ずれ予防のための姿勢交換
・移乗介助:ベッドから車いすに移す際の介助

また、定められた研修過程を修了するといった一定条件を訪問介護員が満たすことで、「たんの吸引」などを行うことが可能になりました。

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生活援助サービス

生活援助サービスとは、生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援のことを指します。

・掃除:居間の掃除、ゴミだしなど
・洗濯:衣類を洗う、干す、たたむ、整理まで
・食事準備:食材の買い物代行から調理、配膳、片づけまで
・移動介助:「起き上がる」「座る」「歩く」といった行為が困難な場合や、移動の際に介助をすること
・その他:爪切り・血圧測定・耳垢の除去など医療行為ではないもの

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通院介助

通院は、健康の維持と病気などから快復するためにも必要不可欠なことです。
しかし診察予約を取っていても、待ち時間は多少なりとも発生しますし、通院のために毎回家族が付き添うのも難しいかと思います。

そのような際に役に立つのが通院介助です。

通院介助は、通院前の準備からはじまり、病院までの移動、受診の手続きに病院から自宅までの移動などを訪問介護員(ホームヘルパー)に依頼することができるサービスです。

ただし、移送にかかる経費(運賃)は介護保険の対象ではなく、別途利用者が負担していただきます。

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居宅介護支援

まずは、介護が必要になられた利用者様とご家族様のお話しをしっかりヒアリングいたします。

その上で、介護や医療・保険・福祉サービスおよび地域の社会資源を適切に利用し、関係各所、地域社会との連携をはかり、共同支援を行えるようケアプランを作成してまいります。

これからも住みなれた自宅で、「自分らしく生き生きと暮らせる生活」のお手伝いをいたします。
介護サービスについてのお問い合わせ、その他、皆さまの思いを、どうぞお聞かせください。

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●対象になる方は

第1号被保険者で(65歳以上)介護が必要な方
第2号被保険者で(40歳以上65歳未満)脳血管障がいや慢性関節リウマチなどの特定疾病で介護が必要な方

●利用料は?

ケアプランの作成やケアマネジメントサービスはすべて介護保険が適用されるため、自己負担はありません。

要介護認定の新規申請や介護保険利用の為の必要な手続きのお手伝いもいたしますので、お気軽にご相談ください。

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